ペット飼育に関する勧告
居住者の皆様には、管理組合運営にご協カ・ご理解言頂き厚く御礼申し上げます。
さて、当マンションでは「共同生活の秩序維持に関する協定」の禁止事項第2条2項に規定されている通り、小烏および魚類以外の動物を飼育することは禁止されております。
しかし現状では相当数の方が犬、猫を飼育されており、住民間のトラプルが発生し、管理組合にも多くの苦情が寄せられております。
現規約の中で、飼育中止を通告できる条項がなく、クレーム対応に苦慮しております。
他にも駐車場問題、生活雑音に関する苦情と言ったことも少なくはありませんが、何らかの対策を立てないと、住民間の対立が大きくなることが想定されます。
また、当マンションは40年を経過しており、新築分譲マンションのようにペット飼育可としての建物になっていないことも、」問題点として指摘されております。
管理組合としては、現規約を遵守し、近隣の住民に迷惑を掛けないよう求める次第です。
何卒、居住者の皆様におかれましてはご賢察下さいますようお願い申し上げます。
令和4年3月12日湘南西部管理組合