自治会環境衛生部よりお知らせ
5月上旬から一か月ほど
二街区のとある棟の共有スペースに
ガスレンジが廃棄(放置)されていました。
※大型ごみ納付券はついておりません。
二街区の住民が放置したかはわかりませんが
廃棄する際は、必ず収集の予約後、大型ごみ納付券を付けて
指定された日時・場所にお出しください。
廃棄方法がわからないときは、藤沢市興行公社(TEL:0466-23-5301)に
お問い合わせください。
また、ごみを不法に放置している人を見かけたら
情報提供をお願いします。
※警察と連携し不法投棄者を告発します。
不法投棄は、法律により厳しく罰せられます。また未遂であっても同様です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)抜粋(投棄禁止)第十六条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(罰則規定)第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。